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異宗婚とキリスト教(いしゅうこんとキリストきょう)について記述する。キリスト教のいくつかの教派では、これを禁じている。 ==ローマ・カトリック== ローマ教皇を中心とするカトリック教会では、洗礼を受けていない者との結婚を異宗婚姻、洗礼をうけた非カトリックのクリスチャン(東方教会、プロテスタント)との結婚を混宗婚姻(mixed marriages)〔浜口吉隆著『結婚の神学と倫理』「混宗婚姻と異宗婚姻」 南窓社〕〔『大研究』主要索引&英和対照表 〕と呼び、それぞれ障害、違法ではあるが、教会の権威により結婚として有効にすることができる。異宗婚が有効になるには障害の免除が必要であり、混宗婚が合法になるには教会権威者の許可が必要である〔カトリック中央協議会『カトリック教会のカテキズム要約(コンペンディウム)』345、2010年〕。教会は「結婚についての統治権」〔ジョン A.ハードン『現代カトリック事典』エンデルレ書店〕を有し、カトリック神父は混宗婚姻への許可を与える権威がある〔MIXED MARRIAGES 教会法〕。教会法1124「混宗婚姻の禁止」、教会法1125-1126「婚姻許可の資格」、教会法1127「混宗婚姻の婚礼形式」である。第二バチカン公会議で混宗婚姻の資格は緩和されたが、混宗婚姻におけるカトリック信者本人の信仰と生まれた子どもの信仰継承における懸念があるため、誓約の必要性はかわっていない〔。 歴史的には、洗礼をうけた非カトリックの配偶者も子どもをカトリックにすると約束する必要があった。1966年と1977年に改訂があり、今日ではカトリック信徒のみが、子どもをカトリックにする誓約をしなければならない〔。「混宗婚のときの約束」の必要は、1970年パウロ6世の教皇書簡「マトリモニア・ミクスタ」でも確認されている〔。カトリック信者と非カトリックの結婚は教会法上の障害であり、免除のための特別な書類「婚姻障害免除書」と、生まれてくる子どもをカトリックにし、カトリック信仰を守る「約束書」の提出が必要となる。〔「年間第17主日(ルカ11:1-13)」2007年7月29日 こうじ神父(カトリック馬込教会主任司祭 〕〔カトリック東京大司教区 〕 混宗婚の場合、結婚式のミサをあげるには司教の許可が必要である〔。 ローマ・カトリックは、イスラムやユダヤ人との結婚を禁じることがあった。カトリックの洗礼を受けていない人間との結婚は婚姻の秘跡ではない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「異宗婚とキリスト教」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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