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異議申立て(いぎもうしたて)は、日本の行政における不服申立て方法の一つ。行政不服審査法(以下法と呼ぶ)に規定されている。 *行政不服審査法は、以下で条数のみ記載する。 == 概要 == 処分をした行政庁(処分庁)または不作為に係る行政庁(不作為庁)に対して行なう不服申立てをいう(3条第2項)。 法では、処分庁に上級行政庁がある場合は審査請求をさせ、処分庁に上級行政庁がない場合等に限り異議申立てをさせるという審査請求中心主義をとる(6条)。これは、処分庁自身より他の行政庁に不服の内容を審査させたほうが公正な判断を期待できるとの趣旨による。 処分に対して異議申立てができる期間は原則として60日である(45条)。 == 審査請求中心主義の例外 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「異議申立て」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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