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畿内七道地震(きないしちどうじしん)は、奈良時代に畿内を中心として発生したと推定される地震。 == 地震の記録 == 『続日本紀』天平6年4月7日(ユリウス暦734年5月14日、グレゴリオ暦5月18日)の条項に、大地大いに震い天下の民衆の家が倒壊し圧死者が多数出、山崩れ、川の閉塞、地割れが数えきれないほど発生したとある。 また、地震の5日後の4月12日に、畿内七道諸国に遣いを出して神社の被災状況を調べさせ、4月17日には天皇陵8か所と功のあった王の墓の被害状況を調査させた。さらに同日の招書では政事に欠くることなきよう注意し、4月21日には天皇の徳と政治の欠失を省みる詔が出され、7月12日には天変地異による大赦の詔が発せられたが、「天頻見異、地数震動」とあり、余震活動が続いたものとみられる〔閲覧検索画面 古代・中世地震・噴火史料データベース(β版)〕〔寒川旭 『地震の日本史』 中公新書、2007年〕。このように天変地異の発生の責任を天皇が自ら負い、大赦などの詔が発せられた例は奈良時代から平安時代までいくつか見られる〔今村明恒(1944) 今村明恒(1944): 地震及び火山噴火に關する思想の變遷, 地震 第1輯, Vol.16, No.6, 135-140, 〕。 * 『続日本紀』巻十一 伯耆国から出雲国に本地震に関する太政官符が送られ、これは『続日本紀』にある畿内七道諸国に神社の調査を命じた件を指している可能性があるとされる〔。 * 『出雲国計会帳』 『熊野年代記』にも本地震の記載があり〔宇佐美龍夫 『日本の歴史地震史料 拾遺 二 自成務天皇三年至昭和三十九年』 東京大学地震研究所編、1993年〕、熊野で神倉が崩れて火の玉が峰から東の海に飛んだという記述が見られるが、信憑性は劣るとされる〔。 * 『熊野年代記』 『八木町神社誌』にも『住吉神社記録』にこの地震で社殿が破損したとの記述が見られる〔東京大学地震研究所 『新収 日本地震史料 続補遺 自天平六年至大正十五年』 日本電気協会、1994〕。 * 『八木町神社誌』 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「畿内七道地震」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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