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痴漢(ちかん)とは、公共の場所で相手に羞恥心を抱かせ、不安にさせる行為を行う者もしくは行為そのものをいう。日本では刑法に抵触する場合は少なく、主に迷惑防止条例などで罰する。具体的定義が法的に存在しない。 == 概要 == 痴漢は列車内で行われることが多いが、大きくは人気のない暗い夜道など被害者が対応をとりにくい環境で行なわれるものも含まれる。そのため"痴漢罪"のようなものは存在せず、主に地方公共団体ごとの迷惑防止条例と刑法第176条(強制わいせつ罪)が適用される。 実務上は迷惑防止条例の「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」に対する刑事罰が適応される場合が多い。なお、迷惑防止条例は施行当初は痴漢等の保護対象が女性のみに限定されていたが、男性も被害にあうことが考えられることから、1999年に鹿児島県が性別を限定しない迷惑防止条例を施行すると、2001年に東京都が「女性」にあたる部分を「人」に改正・施行したのを皮切りに、順次各都道府県で改正迷惑防止条例が施行され、2014年4月1日に岡山県が改正迷惑防止条例を施行したことで、全都道府県の迷惑防止条例が保護対象となる性別を限定しなくなった〔男性も痴漢から保護対象に この春、全都道府県で改正条例施行 - Spork!、2014年4月5日、2014年4月7日閲覧。〕。 その他にも行為の種類や程度によって、軽犯罪法第1条第5号(公共の場所や公共交通機関で著しく粗野な言動により公衆に迷惑をかける行為)、わいせつ物頒布罪、公然わいせつ罪、暴行罪、鉄道事業者への威力業務妨害などにより処罰される。 2008年の警視庁による統計では、迷惑防止条例による卑わい行為にあたる件数だけで2000を超えている 〔警視庁の統計(20年) 〕。また、2004年の公明党の調査では、20代から30代までの女性の6割位が痴漢被害を受けているとのアンケートの結果が出ている。 近年では痴漢冤罪が問題になることも多い。『それでもボクはやってない』という痴漢冤罪をテーマにした映画は話題になり、多数の映画賞を受賞した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「痴漢」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Groping 」があります。 スポンサード リンク
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