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発達障害者支援法(はったつしょうがいしゃしえんほう、平成16年12月10日法律第167号)は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者に対する援助等について定めた法律。全25条。平成17年4月1日施行。 ==構成== *第1章 総則(1 - 4条) *:目的・用語の定義・国及び地方公共団体や国民(社会全体)の責務について述べる。 *第2章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(5 - 13条) *:児童の発達障害の早期発見・早期支援、保育・教育・放課後児童健全育成事業の利用・就労・地域生活といった、あらゆる場面での支援や権利擁護・家族への支援を、地方公共団体や社会全体に要請する。 *第3章 発達障害者支援センター等(14 - 19条) *:発達障害者支援センターの責務・運営上の留意事項・都道府県の監督事項を定めるほか、専門的な医療機関の確保等を都道府県に要請する。 *第4章 補則(20 - 25条) *:発達障害者を支援する民間団体への支援や国民に対する普及・啓発、医療・保健業務に従事する者に対する知識の普及・啓発、専門的知識を有する人材の確保・調査研究などを行政や社会全体に要請する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「発達障害者支援法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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