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登記完了証(とうきかんりょうしょう)は、不動産登記を申請した登記所がオンライン庁(コンピュータ化済み)である場合に、不動産登記規則第181条の規定により、交付する書面または電子公文書である。対して、ブック庁(コンピュータ化されていない)登記所の場合は、従来どおり登記原因証書に"登記済"印を捺印されたものが申請者に対し返付される。ただし、2013年1月現在において、殆どの登記所はオンライン庁となっている。 ==効力== 登記完了証は、あくまで登記が完了したことを通知するためにのみ交付されるもので、従来の登記済証(権利書)のような所有者であることを証明する効力は有さないし、今後のいかなる申請で提出を求められることもない。不要であれば処分しても特段問題はないが、不動産番号など有用な情報もあるので、保管しておくと将来何らかの申請を行う際の参考になる可能性はある。ただし、登記完了証で得られる情報は、全部事項証明を取得すれば分かる内容である。対して一定の申請後に同時に交付される書類である登記識別情報は、そこに書かれている情報が売買や抵当権設定などの際に必要になるので保管が必要である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登記完了証」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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