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登記所(とうきしょ、とうきじょ)とは、登記事務をつかさどる国の行政機関をいう。 == 概要 == 登記所という名称の行政機関は官署としては存在しない。あくまでも登記事務を処理する官庁の登記法上の呼称である。 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条第1項で、法務局・地方法務局・その支局及び出張所を総称して「登記所」という旨定義されている。 平成20年現在法務局、地方法務局、支局、出張所あわせて約500庁。その数は統廃合により毎年減少している。 商業登記は、平成25年頃までに各県1から2カ所のみに集約される予定である。大多数の登記所は不動産のみを扱う登記所になる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登記所」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Civil registry 」があります。 スポンサード リンク
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