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登記済証(とうきずみしょう)とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面である。次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる、重要な書類である。 俗に「権利書」、「権利証」といわれるものであるが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。 不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より「登記済証」はオンライン庁による「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わることとなった。 ==登記済証による登記申請== AがBに対し不動産を売却し、所有権移転登記をする際には、登記所にA・B間の売買契約書等の登記原因証書を提出する(旧不動産登記法35条1項2号、新不動産登記法61条)。登記官は、その登記が完了したときは、その登記原因証書又は登記申請書副本に「登記済」の印版を押し、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これをBに還付する(旧不動産登記法60条1項、新不動産登記法附則6条3項により読み替えられる同法21条)。これが登記済証である。 *登記原因証書に押される印版(旧不動産登記事務取扱手続準則70条、同附録第51号様式) :画像:不動産登記準則51号様式.PNG その後、BがCにこの不動産を売却したり、抵当権を設定したりして登記を申請するときには、Bは新たな登記原因証書とともに、上記の登記済証を登記所に提出しなければならない(旧不動産登記法35条1項3号、新不動産登記法附則6条3項3項により読み替えられる同法22条)。 これは、登記済証はBが所持しているはずであることから、登記を申請しているのが登記名義人であるB本人であることを確認し、Bの意思に基づいて登記が申請されていることを確認するためである。 なお、Cに対する登記が完了したときは、登記官はBの提出した登記済証に更に「登記済」の印版を押してBに還付する(旧不動産登記法60条2項)。 *登記済証に押される印版(旧不動産登記事務取扱準則72条、同附録第52号様式) :画像:不動産登記準則52号様式.PNG 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登記済証」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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