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登録商標マーク(とうろくしょうひょうマーク)、登録商標記号(とうろくしょうひょうきごう、, , の囲み文字)は、特定の国や地域において、直前にある語句や記号が登録された商標(商品商標あるいは役務商標(サービスマーク))であることを知らせるためのシンボルマーク(象徴記号)である。"R"は"Registered Trademark"(登録商標)の頭文字。Rマーク(アールマーク)やマルR(マルアール)と呼ぶこともある。 == 概要 == 商標制度を有する国では、通例、登録商標を使用する際にそれが登録商標である旨の表示(登録商標表示)を付すことができることを定めるとともに、登録されていない商標について登録商標表示を行うことを禁じている。また、米国の連邦商標法(ランハム法)では、登録商標表示が侵害時の損害賠償請求等の要件とされている〔15 USC § 1111 - Notice of registration; display with mark; recovery of profits and damages in infringement suit Legal Information Institute, Cornell University〕。 登録商標の具体的な表示方法としては、国により様々な語句やマークが定められている。「登録商標マーク」は、米国やイギリスをはじめとする多くの国で定められている代表的な登録商標表示のひとつである〔〔UK IPO, one example of a national trade mark office 〕。 日本の商標法では、登録商標表示として「登録商標」の文字を使用することとされており、「登録商標マーク」は法令上用いられていない。ただし、登録されていない商標に対して「登録商標マーク」のような紛らわしい表示をすることは禁じられており、違反した場合には刑事罰が科せられる(#日本参照)。 上記の通り、登録されていない商標にはこの記号は使うことはできない。登録されていない商標の場合、商品の出所を表示する商標(トレードマーク)には「」である「」を付し、役務の出所を表示する商標(サービスマーク)には「」である「」を付すことがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登録商標マーク」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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