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登録局(とうろくきょく)とは、電波法に規定する免許を要しない無線局の一種である。 ==概要== 電波法第4条に規定する免許を要しない無線局の内、同条第1項但書き第4号にあるものは総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)に登録を申請し無線局登録状の交付を受けた後でなければ使用できない。 この為、登録局と呼ばれる。 申請不要な第1号から第3号までのものと免許を要するものとの中間といえる。なお、外国籍の者の登録は妨げられていない。 定義 電波法第4条第4号に「法第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局」と定義している。ここで、第27条の18第1項の登録には、 総務省令に定めるもので、 *適合表示無線設備のみを用いること *他の無線局に混信を与えないように運用することのできる機能を有すること *定められた区域内に開設するものであること を条件としている。技術基準適合証明の対象であるので技適マークの表示は必須である。 「法」は電波法の略 登録の権限 総務大臣が実施するものであるが、権限は設置場所又は常置場所を管轄する総合通信局長に委任されている。 包括登録 周波数及び無線設備の規格を同じくするものは包括登録される。この場合、無線局登録状に局数は記載されない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登録局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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