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登録有形民俗文化財(とうろくゆうけいみんぞくぶんかざい)は、文部科学大臣によって文化財登録原簿に登録された、保存と活用が特に必要とされた有形の民俗文化財のことである。2004年の文化財保護法改正により、1996年に創設された有形文化財(建造物)の文化財登録制度を拡充し、有形の民俗文化財も登録の対象としたものである。 ==概要== ===登録制度創設、拡充の背景=== 1996年の文化財保護法改正により、従来の文化財指定制度を補完するものとして、近代の文化財等を保護するため、届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じて、所有者の自主的な保護に期待する文化財登録制度が創設された。この登録制度は、有形文化財のうち建造物について、登録有形文化財制度として先に導入された。 建造物以外の有形の文化財については、生活様式の急激な変化等に伴い残存することが困難な状態にあり、保存と活用のための措置が特に必要とされる近代の文化財が多数存在している。これらは、文化財として一定の価値は認められるものの評価が定着しておらず、直ちに従来の指定制度による指定を行うことは困難であるが、放置しておくと消滅等の可能性が高いことから、早急な保護措置を講ずるため、有形の民俗文化財にも登録制度を拡充した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登録有形民俗文化財」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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