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登録記念物(とうろくきねんぶつ)は、日本の文化財保護法に基づき、文部科学大臣によって登録された、保存及び活用のための措置が特に必要とされる記念物。 == 概要 == === 登録制度創設の背景 === 文化財保護法では、「記念物」は、文化財のうちの # 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国〔日本を指す〕にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの # 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国〔にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの # 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国〔にとつて学術上価値の高いもの の3種のものであると定義されており(第2条第1項第4号)、このような記念物のうち重要なものを指定する制度として、史跡・名勝・天然記念物が定められている。 しかしながら、近代の産業遺産のように、その文化財としての評価がまだ定まっていない記念物については、近年、保護の必要性が叫ばれているにもかかわらず、「重要なもの」であることを要件とする既存の、史跡・名勝・天然記念物の指定を受けて充分な保護を図ることは困難であった。 一方、すでに文化財のうちの記念物とは他のジャンルにあたる有形文化財については、1996年の文化財保護法改正で、従来の重要文化財の指定制度を補完するものとして、建造物を対象に登録有形文化財の登録制度が設けられ、近代以降の建造物の保護に成果を上げてきた。 そこで、2004年の文化財保護法の改正において、記念物についても、登録有形文化財制度に倣って新たに登録記念物の制度を設け、保存及び活用のための措置が特に必要とされる記念物を登録し、広くその保護を図ることとした(第132条)。 なお、この改正では、建造物以外の有形文化財、すなわち、美術工芸品関係にも登録制度を設けるとともに、有形民俗文化財についても同様に登録有形民俗文化財として登録制度が設けられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登録記念物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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