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百濟王 俊哲(くだらのこにきし の しゅんてつ)は、奈良時代から平安時代初期にかけての武人・貴族。右京大夫・百済王理伯の子。官位は従四位下・陸奥鎮守将軍。勲等は勲三等〔『続日本後紀』承和元年2月14日条〕。 == 経歴 == 宝亀6年(775年)に陸奥国で叛乱し桃生城に侵攻した夷俘を鎮守将軍・大伴駿河麻呂らに従って鎮圧・服従させ、俊哲は勲六等の叙勲を受ける(この時の位階は従六位下)〔『続日本紀』宝亀6年11月15日条〕。さらに宝亀9年(778年)には蝦夷征討に軍功があったとして勲五等に叙せられる〔『続日本紀』宝亀9年6月25日条〕。 宝亀11年(780年)3月に発生した宝亀の乱と前後して従五位下〔『続日本紀』宝亀11年3月20日条〕、次いで従五位上と続けて昇進し〔『続日本紀』宝亀11年4月26日条〕、同年6月には反乱鎮圧のために鎮守将軍・藤原小黒麻呂の配下として陸奥鎮守副将軍に任ぜられる〔『続日本紀』宝亀11年6月8日条〕。また乱中、矢が尽きてさらには蝦夷に囲まれるという絶体絶命の状況に陥るものの、神力により救われたとして、同年12月に陸奥国の桃生・白河などの郡の神11社を官幣社に加えるように朝廷に申請し、許されている〔『続日本紀』宝亀11年12月27日条〕。結局、この時の蝦夷征討は十分な戦果を挙げられずに終わるが、天応元年(781年)に俊哲は正五位上と二階昇進し、勲四等の叙勲を受けている〔『続日本紀』天応元年9月22日条〕。 延暦6年(787年)何らかの事件に連座し日向権介に左遷されるが〔『続日本紀』延暦6年閏5月5日条〕、延暦9年(790年)赦免され入京を許される〔『続日本紀』延暦9年3月4日条〕。免罪の理由として、その武官としての才が惜しまれたため、または百済王氏を外戚とする詔が出されたことによる氏への待遇の上昇のためであるとの説がある〔利光三津夫「百済王俊哲」(『国史大辞典』)。〕。延暦10年(791年)正月に蝦夷征討を目的に東海道に派遣されて兵士の検閲と武具の検査を実施〔『続日本紀』延暦10年正月18日条〕、まもなく下野守に任ぜられ〔『続日本紀』延暦10年正月22日条〕、さらに同年中に征夷副使〔『続日本紀』延暦10年7月13日条〕・陸奥鎮守将軍〔『続日本紀』延暦10年9月22日条〕を兼ねた。 延暦14年(795年)8月7日卒去〔『日本後紀』延暦14年8月7日条〕。最終官位は從四位下陸奥鎮守将軍兼下野守〔『日本文徳天皇実録』仁寿元年9月5日条〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「百済王俊哲」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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