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皇位継承順位(こういけいしょうじゅんい)とは、皇室典範に定められた皇位継承順序に基づく各皇族の皇位の継承順位。 ==概要== 1889年(明治22年)に(旧)皇室典範が定められるまで、皇位継承やその順序に関する明文のルールはなく、その時代により変化はあるものの皇統に属する男系で皇族(皇親)の身分を有する者が皇位を継承してきた。 (旧)皇室典範において、皇位は「祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」(旧典範第1条)と明文化され、その順序は、直系長系長子優先とし、同等間(例えば兄弟間など)では嫡庶長幼の順となっていた。(同第2条から第8条までの各条を参照) 例えば伏見宮貞愛親王には山階宮晃親王をはじめ10人以上の実兄がいたが、いずれも庶子であり、嫡出子の貞愛親王が兄弟間で最上位の継承順位を持った。なお、庶子の兄弟間では実母の出自身分の差に関係なく長幼の順となっていた。 1947年(昭和22年)に施行された現行皇室典範では、皇位継承に関してもおおむね旧典範を踏襲したものの、旧典範が庶子にも皇族資格、皇位継承資格を認めたのに対して、現行典範はいずれも嫡出子に限定した点が異なる。なお、現行皇室典範施行時にいた庶子の皇族は嫡出子とみなされた。 2014年(平成26年)6月8日の桂宮宜仁親王薨去以降、皇位継承資格を有する者は5名、第1位の皇太子徳仁親王から第5位の三笠宮崇仁親王までの皇位継承順位となっている。皇位継承資格を有する者のうち、最年少は第3位の悠仁親王(歳)で、最年長は第5位の三笠宮崇仁親王(歳)。 1947年(昭和22年)10月14日以降、皇位継承資格を有する者が最も多かった時期は1965年(昭和40年)11月30日から1987年(昭和62年)2月3日までの9名である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「皇位継承順位」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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