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皇親賜姓 ( リダイレクト:臣籍降下 ) : ウィキペディア日本語版
臣籍降下[しんせきこうか]
臣籍降下(しんせきこうか)は、皇族がその身分を離れ、を与えられ臣下の籍に降りることをいう。賜姓降下(しせいこうか)とも言い、そのような皇族を俗に賜姓皇族という。皇族女子が臣下に嫁すことで皇族でなくなる場合は臣籍降嫁(しんせきこうか)とも言った。また日本国憲法施行後は皇籍離脱(こうせきりだつ)の語が用いられる。
== 沿革 ==
律令においては、4世王までは皇親となり、5世王は皇親とはならないものの王号を有し従五位下の蔭位を受け、6世王は王号を得られないものとされた(もっとも、慶雲3年(706年)2月の格で変更あり)。そのため、歴代天皇から一定の距離を経た者は臣籍に入るものとされた。
奈良時代皇統(天皇の血筋)を教訓として、平安時代には安定した皇位継承のため、多くの皇子をもうけることがよく行われた。しかし、実際に皇位継承できる皇子はごく少数に限られ、平安前期から中期にかけて、皇位継承の道を閉ざされた皇族が多数発生することとなった。また、皇親の中には国家の厚遇にかこつけて問題を起こす者もいた。
これらの皇親に対しても律令の定めにより一定の所得が与えられることで財政を圧迫する要因となったため、皇位継承の可能性がなくなった皇親たちに姓を与えて臣籍降下させる皇親賜姓(こうしんしせい)が行われるようになった。特に桓武天皇は一世皇親3名〔異母弟(光仁天皇皇子)の広根諸勝と自己の皇子である長岡岡成良岑安世。いずれも生母の身分が低く、皇位継承の可能性が乏しかった。〕を含む100名余りに対して姓を与えて臣籍降下を行った〔藤木邦彦「皇親賜姓」『平安時代史事典』角川書店、1994年、P822。〕。嵯峨天皇も多くの子女を儲けたが、父の例に倣って多くの子女に対して皇親賜姓を行った(後述)。
また、この頃になると、皇族が就任できる官職が限定的になり、安定した収入を得ることが困難になったために、臣籍降下によってその制約を無くした方が生活が安定するという判断から皇族側から臣籍降下を申し出る例もあった。だが、臣籍降下して一、二代ほどは上流貴族として朝廷での地位を保証されたが実際には三代以降はほとんどが没落して地方に下向、そのまま土着し武士豪族となるしかなかった。
院政期に入ると、公家における家格の形成が進み、家格秩序を崩しかねない皇親賜姓による新規の公家の創設に消極的になったことから、皇位継承の安定化(嫡流への継承維持)のために庶流の皇子は幼少の頃に出家させて法親王としての待遇を与えて子孫を遺させない方針を採るようになる。やがて皇位継承又は世襲親王家伏見宮桂宮有栖川宮閑院宮)相続と無関係の皇族は出家する慣例となり、賜姓皇族はほとんど現れなくなった。鎌倉時代以降、賜姓され明治時代まで存続した堂上家広幡家のみであり、また嗣子の絶えた摂関家を継ぐため皇族が養子に入った例が3例ある(皇別摂家)。
明治時代に制定された旧皇室典範においては、世代経過による皇籍離脱規定は設けられず、原則的に永世皇族制を採るものとされた。しかし各宮家の男子の一部は侯爵又は伯爵爵位を受けて臣籍降下し、華族とされた。華族令発布以降、16人が華族となっている。
日本国憲法施行後の1947年(昭和22年)10月14日に3直宮(大正天皇の皇子たる秩父宮高松宮三笠宮)を除く11宮家51名が皇籍離脱する。内親王1名、10名及び女王3名については皇室典範(昭和22年法律第3号)第11条により、離脱する王の妃5名並びに直系卑属(王16名及び女王9名)及びその妃2名は皇室典範第13条により、寡妃5名は皇室典範第14条第1項により、それぞれ離脱した。この際皇籍離脱した旧皇族菊栄親睦会を結成し、皇室との交流を続けている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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