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1. (n,vs) peeping 2. taking peeping films・ 盗撮 : [とうさつ] 1. (n,vs) peeping 2. taking peeping films
盗撮(とうさつ)とは、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること。隠し撮りとも言う。 == 日本における盗撮 == わいせつ目的で盗撮した場合各都道府県の迷惑行為防止条例において『何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる行為を禁止する』定められており犯罪となる。 法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、刑事法廷では違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。一方で監視カメラなど「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」において、被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性があり、社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合、証拠能力は認められるとするのが判例の立場である(山谷監視カメラ事件)。 報道機関が報道内容として後ろ姿やトルソのフレーミングで街なかや海岸などでの人物映像を利用することがあり、このような場合は公の報道の利益を考量したうえでの相当に慎重な画像利用が原則(相当性の法理〔たとえば「報道の自由と名誉保護との調和」坪井明典(日本弁護士連合会「自由と正義」2005.9)〕)であり、気象報道や事件報道などの際に、海岸や街中でのスナップなどは被写体の承諾を特に取り付けることは一般に行われない。バラエティー番組などで芸能人の楽屋や打ち合わせ現場などに隠しカメラを設置し、芸能人の癖などを撮影するものがあるが、これは企画演出されたものであれ過渡的に不法行為に及ぶものであれ〔「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」最高裁昭和44年12月24日大法廷判決・最高裁判所刑事判例集23巻12号1625頁〕民事上の肖像権(及びプライバシー権)の範囲であり、他の違法性に抵触しない場合、許容されたものを放映されているものと見られる。公益性の高いニュース報道などにおける隠し撮りや隠しマイクについては〔「関西テレビ放送番組制作ガイドライン」63-64頁〕、通常の取材では認められず「身分を隠しての取材」と同様に慎重な運用が必要と見られる。この場合も公然の取材では映像等が得られず、映像や音声なしでは報道目的が達成できず、報道目的が公益にかなう場合は許される場合もあり、とくに非合法・反社会的対象への取材の場合には例外もあり得るとのガイドラインを規定するメディアも存在する〔関西テレビ放送番組制作ガイドライン63-64頁〕。 テレビ番組などで、素人参加企画や街角どっきり企画などが成立しにくくなっている事情に、肖像権の取り扱いの厳格化(適正化)が影響しているとの指摘がある〔「一般人を巻き込むドッキリ企画は100%無理? 素人参加番組が減った裏事情」ネタりか:日刊サイゾー2010/10/13 11:48配信 〕。 街の人肖像権侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)では、財団法人「日本ファッション協会」がウェブサイトに被写体の原告の一般人の女性に無断で掲載した写真について330万円の賠償を求めた訴訟が提起され、「無断掲載は肖像権の侵害」として慰謝料など35万円の支払いを被告側が命じられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「盗撮」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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