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1. (n,vs) inspection 2. inspector =========================== ・ 監察 : [かんさつ] 1. (n,vs) inspection 2. inspector ・ 察 : [さつ] (n) (col) police
監察官(かんさつかん、)とは、官吏等の監督査察などを担当する職名である。強制力を行使する権力的公務など、特に職務の性質上、内部の監察を要する官庁その他には監察官が置かれている。 == 日本 == === 監察官が置かれている官庁 === 冠称のない「監察官」という名称の職が置かれているのは枚挙に暇がないが、例えば次のようなものがある。 *財務省 *大臣官房 秘書課 - 財務省組織規則 第2条1項(最終改正:平成二五年四月一日財務省令第二七号) *海上保安庁 *本庁 - 海上保安庁組織規則 第56条(最終改正:平成二五年三月二二日国土交通省令第九号) *北海道開発局 *開発監理部 - 北海道開発局組織規則 第1条(最終改正:平成二四年六月二七日国土交通省令第六〇号) *国土交通省 *大臣官房 - 国土交通省組織令 第22条(最終改正:平成二五年四月二六日政令第一二七号) *防衛省 *防衛監察本部 - 防衛省設置法平成19年法律第80号:2007年6月8日公布、同年9月1日施行 *統括監察官(背広組)の下、陸・海・空の将補階級にある自衛官各1名の監察官が置かれる。 *自衛隊 *陸上自衛隊:陸上幕僚監部(陸将補)、各方面総監部、師団司令部、旅団司令部並びに中央即応集団司令部(以上1等陸佐) - 方面総監部、師団司令部、旅団司令部及び中央即応集団司令部組織規則 第25条(最終改正:平成二五年三月二二日防衛省令第二号) *海上自衛隊 *海上幕僚監部(海将補)及び各地方総監部(1等海佐) - 地方総監部組織規則 第22条(最終改正:平成一九年三月二二日防衛省令第一号) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「監察官」の詳細全文を読む
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