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監獄法(かんごくほう、明治41年3月28日法律第28号)は、日本のかつての法律である。刑事施設における被収容者(受刑者処遇法に規定される受刑者以外のもの)の処遇について定めていた。 2006年(平成18年)5月24日、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号、刑事収容施設法)附則第15条により改正され、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題された。 この法律は刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月8日法律第58号)附則第1条及び第14条により、2007年6月1日をもって廃止された。 == 概要 == 「刑事施設」(改正前の旧監獄法における呼称は「監獄」)の管理運営と「被収容者」(同「在監者」)の処遇について定める。本法では未決拘禁者と死刑確定者の処遇に関してのみ定めており、刑事施設一般及び受刑者の処遇に関しては、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律に定められていた。 明治41年に制定された本法は法律によって刑事施設について定めたものとしては世界で最初のものであった。 もっとも、その法律が百年近く使用されてきたため、現実にそぐわない規定や、必要ながら定められていない事項がある、また被収容者の権利に関する規定が曖昧、実際の処遇は被収容者が知る由も無い法務省内部の通達や通牒によって行われていて刑事施設は法ではなく力が支配している無法地帯である〔荒井彰 「僕の学校は監獄だった!」『実録!ムショの本』 宝島社〈別冊宝島〉、1992年8月24日、66頁。〕という指摘があった。このため、本法の改正が行われることになった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「監獄法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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