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1. (n,vs) superintendence 2. supervision =========================== ・ 監理 : [かんり] 1. (n,vs) superintendence 2. supervision ・ 理 : [り] 【名詞】 1. reason
工事監理(こうじかんり)とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。(建築士法第2条7より引用) まぎらわしいが、監理とは別に管理も存在する。工事管理は施工者が現場を運営する業務でいわゆる現場監督がそれを行う。監理は建築士が行い、管理は現場監督が行う。 == 関連法令 == * 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。(建築士法第18条4より引用) * 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。(建築士法第20条2より引用) * 建築物の設計・工事監理に必要な資格(建築士法第3条より整理)
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