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監督員(かんとくいん)とは、請負契約の的確な履行を担保するため、注文者の代理人として、請負わせた工事が設計図書〔契約図書とは、契約書、共通仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。また、土木工事においては、工事数量総括表を含むものとする。〕に従って施工されているか否かを監督するもので、材料調合、見本検査等にも立ち会うのが例とされている。これは、建設工事は性質上工事完成後に施工上の瑕疵を発見する事は困難であり、また仮に瑕疵を発見することができても、それを修復するには相当の費用を要する場合が多く、施工の段階で逐次監督する事が合理的であることによる。 ==概要== 建設工事の注文者が、契約内容の変更の承諾など注文者の契約の定めに基づく行為を、注文者に代わって監督員に意思表示(契約約款や仕様書の定めに基づく協議、承諾、通知、指示、請求、報告、申出、解除など)させる〔署名叉は記名押印が必要な書面によって意思表示するときは、注文者に代わって、監督員の署名叉は記名押印するなど。〕ために権限を授与するときは、監督員へ授与する代理行為の権限の範囲及び監督員の代理行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、請負人へ書面(代理権授与通知書など)により通知しなければならない。(民法第99条から第118条まで、建設業法第19条の2第2項) これについては、注文者と請負者が相互に交付する契約約款に予め監督員の権限と意見の申出方法が記載されている建設工事標準請負契約約款 叉はこれに準拠した契約書を使用し、請負人への監督員の通知について簡略にしておくことが一般的である。 なお、監督員の選任は注文者の判断によるもので法令による定めはなく、必ずしも選任をしなければならないものではない。但し、この場合における監督員の権限は、注文者本人が行使する事となる。 余談ではあるが、監督員という名称から、『監督員』=『現場監督(=職長、作業主任者)』という誤解が根強く残っているがこれは誤りである。同様に、監督行為の拡大解釈による、下請負人の労働者〔職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者〕への工事を施工させるための指示・管理などにあたる行為(当該請負人の職長や作業主任者の職務)があるが、これについては、労働基準法第6条、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項に接触する。(民法第623条、第632条) 反対に、監督員を単に担当者であると解釈し、代理行為に係る意思表示を代理権を授与されていない上役に求め、代理権を授与された当該監督員が意思表示しない事がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「監督員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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