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監督者評議会(かんとくしゃひょうぎかい、)は、イラン・イスラーム共和国において憲法に定められた上院にあたる機能をもつ会議。 憲法の規定によれば、監督者評議会はイスラーム法学者6名および一般法学者6名のあわせて12名から構成される。前者6名のイスラーム法学者は「現況の必要と問題に意識を持つ者」が最高指導者によって指名され、後者6名の一般法学者は「他の(イスラーム法以外の)法学分野に熟達した法律家を司法権長が指名し、その中からマジュレス(国会)が選出」する〔憲法91条〕。 監督者評議会はきわめて強い権力を有している。権能は憲法の解釈〔憲法98条〕、専門家会議選挙・大統領選挙・マジュレス(国会)選挙の監督および立候補者の審査・認証〔憲法99条〕、さらに「イスラーム諮問議会(すなわちマジュレス)が可決した法案が、シャリーアと憲法に照らしての合法性を保証」すること、すなわち議会通過法案を差し止めるか否かを決定することなどがある〔憲法96条および94条〕。 日本語では報道を中心に「護憲評議会」の語が用いられるが誤りである〔 〕。 == 立法過程における機能 == 監督者評議会によって法案が発議されることはない。これはマジュレス(国会)の機能である。しかしマジュレスを通過した法案はすべて監督者評議会によって審理され、その承認を得てはじめて発効する〔憲法94条〕〔は監督者評議会による承認が必要であることの例を示す。〕。したがって監督者評議会の存在なくして、マジュレスは立法における法的資格を持たないことになる〔憲法93条〕 。 監督者評議会はマジュレスにおける立法全てに対する拒否権を有する。この拒否の理由となるのは、シャリーアに反する〔憲法4条〕か、憲法に反するかのいずれかである。この審査において、憲法との整合性に関しては12人全員が投票権を持ち、シャリーアとの整合性に関してはイスラーム法学者6名のみが投票権を持つ。 いかなる法案も監督者評議会の拒否にあった場合は、修正のためマジュレスに差し戻される。監督者評議会の判断とマジュレスの決議が一致できない場合は公益判別会議へと送られる〔憲法112条〕。 監督者評議会の立法過程における関与は独特のものである。立法にかかわる憲法第6章は監督者評議会とイスラーム諮問議会(マジュレス)の相互作用について説明しており、憲法91条から97条はすべて第6章の条文である。監督者評議会員がマジュレスにおける法の拒否を許されているのは第96条に基づくものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「監督者評議会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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