|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 監禁 : [かんきん] 1. (n,vs) confinement ・ 禁 : [きん] 【名詞】 1. ban (e.g., on smoking) 2. prohibition ・ 致死 : [ちし] fatal, lethal ・ 死 : [し] 1. (n,n-suf) death 2. decease ・ 死罪 : [しざい] 【名詞】 1. capital crime 2. crime resulting in a death penalty ・ 罪 : [つみ] 1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion
逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。 == 概説 == === 保護法益 === 本罪は個人的自由に対する罪のうち自由に対する罪の一種であり、場所的移動の自由(人が一定の場所から移動する自由)を保護法益とする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「逮捕・監禁罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 False imprisonment 」があります。 スポンサード リンク
|