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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 目 : [め, もく] 【名詞】 1. (1) item 2. division 3. class 4. (2) piece (in Go)
目には目をあるいは目には目を歯には歯をとは、報復律である。 人が誰かを傷つけた場合、その罰は同程度のものでなければならない、もしくは相当の代価を受け取ることでこれに代えることもできる、という意味である。 ラテン語で lex talionis (レクス・タリオニス、同害復讐法) とも表わされる。 ラテン語「 talio 」は「同じ」を意味する「 talis 」を語源とし、法で認可された報復を意味する。 その場合、報復の仕方やその程度は、受けた被害と同じくらいでなければならない。 ==定義と方法== lex talionisという語は、必ずしも文字通り「目には目を」という裁判規約を表すだけではなく、特定の犯罪に対し、その苦しみにふさわしい処罰を明記した法制度に、より幅広く応用することができる。 この言葉の意図は、過度な報復を防ぐことにあると提唱する者もいる。 lex talionisを最も一般的に表現するのが「目には目を」という言葉だが、他の解釈も行われてきた。 lex talionis の原則に沿った法規約には、重罪に対しては同程度に報復するという共通点がある。 有名なハンムラビ法典では、正確な相互関係が非常に明確に規定されている。 例えば、人が誰かを死に至らしたなら、その殺人者も処刑されるといった具合である。 正常な状況であれば、例えばすべての関係者が報復行動に加わったとしても、「目には目を」の原則により数学的な縛りを受ける。 「目には目を」の原則は最もシンプルな例である。 この場合、報復は正確に被害と同等でなければならない。 反対に古代ローマの十二表法は、特定の犯罪に対して特定の刑罰を規定しただけであった。 アングロ・サクソン人の法規約では、直接的に報復の代わりに贖罪金を支払うことが認められていた。 特別な人物の生命には、その社会的地位に応じて一定の価値があると考え、たとえ殺人であったとしても意図に関係はなく、適切な額の贖罪金を支払えば補償が可能であった。 英国法コモン・ローのもと、原告は損失と等価の贖罪金を受けることができた。 現代の慣習法でも同様に、非経済的な損失を金銭的に賠償する方法として考えられている。 (翻訳途中)
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