|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 盲 : [めしい] 【名詞】 1. blindness 2. blind man 3. ignorance 4. ignoramus ・ 盲唖 : [もうあ] (n) blind and dumb ・ 盲唖学校 : [もうあがっこう] (n) school for the blind and dumb ・ 唖 : [おし] (n) deaf-mute ・ 学 : [がく] 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge ・ 学校 : [がっこう] 【名詞】 1. school ・ 校 : [こう] 1. (n,n-suf) -school 2. proof ・ 令 : [れい] 1. (n,n-suf,vs) command 2. order 3. dictation
盲学校及聾唖学校令(もうがっこうおよびろうあがっこうれい)は、近代日本の盲学校と聾唖学校について定めた勅令である。 ==歴史== 盲唖学校という言葉が勅令に初めて登場するのは(第二次)小学校令(明治23年勅令第215号)で、盲唖学校は小学校に準ずる扱いであった。小学校教育の普及により、盲教育・聾教育に関しても普及・充実が求められるようになった。そのためには盲唖学校にとって不十分な小学校に準じた扱いを改め、盲唖学校単独の学校令を制定することが盲教育・聾教育従事者から国に請願されるようになった。これを受け文部省は盲唖学校令制定の準備に着手し、1923年(大正12年)8月28日に「盲学校及聾唖学校令」として制定、翌1924年(大正13年)4月1日に施行した〔これにより、小学校令は改正され盲唖学校に関する記述が削除された。〕。 この勅令の制定により、盲学校・聾唖学校は学校教育としての体制を確立し、急速に発展するようになった〔視覚障害と聴覚障害に限られていたが、特別支援教育に関して単独で定めた日本で最初の法律であった。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「盲学校及聾唖学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|