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特別支援学校への就学奨励に関する法律(とくべつしえんがっこうへのしゅうがくしょうれいにかんするほうりつ、昭和29年6月1日法律第144号)は、特別支援学校に就学する児童または生徒についての援助および教育の普及奨励を図ることを目的として制定された法律である。 ==目的== この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もって特別支援学校における教育の普及奨励を図ることを目的とする(第1条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別支援学校への就学奨励に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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