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直接還元法(ちょくせつかんげんほう)とは、不動産鑑定評価等不動産の価格を求める手法の一つである収益還元法の、さらにその一種である。収益還元法にはDCF法とこの直接還元法の2つが存在し、DCF法による収益価格が標準とされる場合〔資産の流動化に関する法律等に基づく要請を背景とする鑑定評価(不動産鑑定評価基準総論第5章)、証券化対象不動産の鑑定評価(不動産鑑定評価基準各論第3章)等が該当する。〕は、その検証としての位置づけがなされている。 一期間の純収益を還元利回りで還元して収益価格を求める。 本項目においては、基本的に不動産鑑定評価基準による。 == 純収益 == 純収益(じゅんしゅうえき)とは、不動産に帰属する適正な純収益をいう。一般に1年を単位として総収益から総費用を控除して求める。対象不動産の初年度の純収益を採用する場合と標準化された純収益を採用する場合がある〔初年度純収益を採用するのが簡便で精度が高いと思われるという考えがある(『不動産の調査・分析・評価の実務』p.234)。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「直接還元法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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