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相続人の不存在(そうぞくにんのふそんざい)とは、相続人のあることが明らかでない場合で、相続人の捜索が行われる場合である。 == 相続財産法人の成立 == 相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人となる(民法第951条)。すべての相続人が相続を放棄した場合も含む。 なお、相続人のあることは明らかだが所在が明らかでない場合には相続人の不存在ではない。この場合、不在者財産管理人による相続登記を申請できる。共同相続人の1人の所在が明らかでない場合、不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができる(1964年(昭和39年)8月7日民三597号回答)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「相続人の不存在」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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