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相続廃除(そうぞくはいじょ)とは、日本法に基づく相続における概念の一つである。 == 概要 == 被相続人が、民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度である。 廃除の対象者は1028条により遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られる。被相続人の兄弟姉妹も推定相続人となりうるが、これらの者については遺留分が認められていないので(1028条)、相続人は902条1項により相続分を指定することで相続させないようにすることができることから廃除の対象とはならない。 ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになる(代襲相続)。相続人の子が未成年の場合は相続された財産を相続廃除された人間が好き勝手に使われる可能性があるが、その可能性を排除するためには、財産管理権喪失や親権喪失の申し立てをして、相続廃除された人間の権利を制限する必要がある。 廃除の理由となる場合とならない場合としては以下のようなものがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「相続廃除」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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