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看護師国家試験(かんごしこっかしけん)とは、国家資格である、看護師の免許を取得するための国家試験である。保健師助産師看護師法第18条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。 == 受験資格 == #文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」という。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者その他3年以上当該学科を修めた者。 #文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者。 #文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者。 #免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業した者。 #外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。 #経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。 #経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。 #保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者。 上記受験資格のうち1.〜4.及び6.〜7.については、厚生労働大臣が指定する期日までに修業が見込める者も該当する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「看護師国家試験」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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