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県主(あがたぬし)は、律令制が導入される以前のヤマト王権の職種・姓(かばね)の一つである。 == 概要 == 県主は、国造(くにのみやつこ)や伴造(とものみやつこ)の「ミヤツコ」よりも古い「ヌシ」の称号をもち、名代・子代の制よりも古めかしい奉仕形態をとるから、3 - 4世紀(古墳時代初期)に成立したと考えられている〔県主制の成立時期を伝承の上に位置づけようとした場合、崇神天皇の治世が妥当とみられ、祭政分離の時期であり、王権の機構が整えられていく過程で県主が大和の豪族達に寄与されたと考えられる。参考・新野直吉 『研究史 国造』 吉川弘文館 1974年 p.43.上田正昭は、3世紀後半から県制、大和王権の拡大過程の5、6世紀にかけ、国造制に代わり、県は実質的な意味を失い、遺制となったとする(同『研究史 国造』 pp.20 - 21)。〕。「国」が日本氏姓制古代国家の行政目的で作られた行政制度であるのに対し、「県」は発生と発展がもっと自然の性格をもつ〔『研究史 国造』 p.28.〕。 記紀によると、神武東征において神武天皇に帰順した弟磯城を磯城県主に任じたと見える(神武紀2年2月乙巳条)。後に、春日県主、十市県主と改める。磯城県は「延喜式」神名上の磯城瑞籬宮(現桜井市金屋に比定)を中心として設定されたと考えられる。磯城県主は大王家との婚姻関係を結び、綏靖天皇以下6代に皇妃を入れたと伝えられる。 ヤマト王権が直轄する地方行政区分の一つに県(あがた)があり、県(あがた)は、国の下部に有った行政区分と言われている。ただし、古くは国と県を同列に扱っていたとする説もあり〔初期の主張として、岩崎小弥太の『二造考』の中において、県主と国造が同様の地方小領主で、差は明確ではないとし、県を地方小君長の領域を示す語であると規定し(同『研究史 国造』 p.25)、井上光貞も『国造制の成立』において、国と同列とした。〕、古くはその地方の豪族が治めていた小国家の範囲であったと考えられる〔井上光貞の『国造制の成立』によれば、かつては国と同列であったものが、後にいずれかの国に編入され、県と呼称されるに至り、1、2世紀の時点では独立国であったとする。参考・『研究史 国造』 p.28.〕。しかしながらその詳細は律令国が整備される前の行政区分であるためはっきりとはしていない部分が多い。 地方の豪族がそのまま任じられたと言われている国造とは違い、県主はヤマト王権への忠誠度が高く、ヤマト王権の代権者としてその地方を治めたと考えられている。 県主は、西日本に集中し、東日本には少なかった〔県の東限は、尾張・美濃から北陸までであり、東国経営が5世紀に入ってから盛んになることを考えれば、3世紀後半から5世紀にかけて大和王権拡大の過程の反映と考えられる。参考・『研究史 国造』 p.30.〕。ヤマト王権の支配が確立する時期が遅かった東日本では、ヤマト王権に帰属した豪族達にその支配地域をそのまま治めさせ、ほぼ全権を委任する国造として据え置かれたのに対し、王権の確立が早かった西日本では豪族の支配地域をヤマト王権が掌握する支配体制の整備が早くから行われた為と考えられる。なお、畿内の県主達は早期から支配下に入ったため、天津神系の系譜を多く持つ〔『研究史 国造』 p.30.〕。 八色の姓の導入や律令制度が導入された後も姓自体は存続していた。 近代でも県主が使われている例があり、主要な例に賀茂神社の鴨県主家などがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「県主」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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