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支払督促(しはらいとくそく)とは、日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう(このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。)。旧民事訴訟法では、簡易裁判所の発する「支払命令」という裁判であったが、現行民事訴訟法では書記官の権限となり、名称も変更された。 支払督促は、民事訴訟法第7編(第1章382条~396条の総則、ならびに第2章397条~402条の電子情報処理組織による督促手続の特則より成る)に基づいてなされる。支払督促のための手続のことを督促手続と呼ぶ。 民事訴訟法については、以下で条名のみ記載する。 ==支払督促の機能== 仮執行の宣言を付した支払督促は、後述のとおり、比較的簡易、迅速、低額に取得することができる上、執行文を得ることなく強制執行をすることができる(民事執行法25条ただし書)。このため、貸金業者や信販会社が、取立ての手段として、あるいは、執行不能調書を得て貸倒債権(俗にいう不良債権)を無税償却するために、頻繁に利用している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「支払督促」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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