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矢印式信号機(やじるししきしんごうき)とは道路に設置される信号機の一種であり、規定された色で矢印が表示されるものをいう。 == 日本の事例 == 日本には、青の矢印灯・黄色の矢印灯の2種類が存在する。これらは、道路交通法施行令の中でそれぞれ「青色の灯火の矢印」「黄色の灯火の矢印」として規定されている。これらのうち「黄色の灯火の矢印」は路面電車に対してのみ意味をもつものであり、併用軌道(道路内)の運行専用に黄色の矢印灯を設ける例がみられる。「青色の灯火の矢印」は路面電車以外の車両に対して意味をもつものであり、全国各地に設置されている。以下では、青色の灯火の矢印について述べる。 「青色の灯火の矢印」の意味は、「車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。(後略)」である。 日本の矢印式信号機は特に右折する車両の多い交差点に設置されることが多い。交通量が多い場合、通常の青信号では、右折する車両が対向車が途切れるのを待ち続けることになり、右折車両の渋滞ができてしまうことがある。右折専用の矢印信号を設置すれば、対向車に遮られずに右折車両のみが通行できる時間ができ、右折車両の渋滞が解消される。このような理由から、矢印信号は大半が右折専用に設置されているが、一部の交差点では左折や直進専用のものもある。かつては矢印が点灯し、一定時間がたつと直ちに消灯していたため、事故が多く、2000年代からは事故防止のために矢印の消灯時に再度黄色を表示するものが用いられている。東京都など一部の地域では、特に右左折矢印消灯後直ちに赤信号というパターンは現在でも残っている。 また、一部の交差点では青の代わりに直進と左折の矢印を点灯(このときは右折はできない)、その後右折の矢印を出す方式をとり、青にならないところ、青信号の部分に矢印がある信号もある。交差点の形状によっては左折・直進・右折がすべて別々のタイミングで点灯するものや、交差点形状などの理由から直進・右折同時点灯の後に左折などのパターンも存在する。青の代わりに直進・左折の矢印の点灯と右折の矢印の点灯を繰り返す信号機のことを「右折分離信号」または「セパレート信号」という。 一部の交差点では、時差式の青の代わりに矢印を用いるところもある。時差式の一例としては、時差式の先発側が青の代わりに全方向への矢印を出し、後発側の青になるタイミングにあわせて先発側も矢印から青に変更するといったものがある。 右折の矢印は、信号が青または左折・直進の矢印から黄色に変わったときから出すものもあるが、赤になってから表示されるものもある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「矢印式信号機」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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