|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 矢 : [や] 【名詞】 1. arrow ・ 野 : [の] 【名詞】 1. field
矢野 伊吉(やの いきち、1911年5月11日 - 1983年3月18日)は、日本の裁判官、弁護士。財田川事件弁護人。 == 来歴・人物 == 香川県三豊郡和田村(現 観音寺市豊浜町)出身。旧制香川県立三豊中学校、経理事務講習所(東京商科大学内に設置)卒業。 経理事務講習所を卒業後、広島高等工業学校に就職。昼間は会計課職員として勤務しながら、夜は独学で法律の勉学に励み、1937年(昭和12年)高等文官試験司法科合格。1939年(昭和14年)朝鮮総督府平壌地方法院判事に任官。 1946年(昭和21年)釧路地方裁判所網走支部判事、1947年(昭和22年)松山地方裁判所西条支部判事、1953年(昭和28年)松山地方裁判所判事、1967年(昭和42年)高松地方裁判所丸亀支部長判事を務めた〔『香川県人物・人名事典』(四国新聞社)(1985年) 87頁〕。 1969年(昭和44年)高松地方裁判所丸亀支部長判事在任時に、財田川事件の谷口繁義死刑囚が提出した無実を訴える私信を発見。裁判所は、この私信を正式の再審請求として受理して審理を開始。その過程で谷口死刑囚の無実を確信するに至ったが、他の陪席裁判官の反対があって再審を断念する。1970年(昭和45年)8月に高松地方裁判所丸亀支部長判事を退官、弁護士として再出発。自ら谷口被告人の弁護人として新たに再審請求を行った。後に高松弁護士会より公務員として担当した事件を弁護士として取り扱うことを禁ずる弁護士法に触れる行為をしたとして懲戒処分を受ける。財田川事件の再審請求は地裁(矢野裁判長の後任裁判官による棄却)・高裁と棄却され、最高裁に特別抗告する。1976年(昭和51年)最高裁は、地裁・高裁の再審請求棄却決定に審理不尽の違法があるとして本件を地裁に差し戻す旨の決定をし、再審開始の要件について判示したいわゆる「財田川差戻し決定」を出す。その中で異例なことに、矢野弁護人の再審請求に際しての活動が批判される。 1983年(昭和58年)3月18日に再審の最中の71歳で死去。翌年の1984年(昭和59年)3月12日に無罪判決が言い渡された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「矢野伊吉」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|