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知的財産基本法 : ミニ英和和英辞書
知的財産基本法[ちてきざいさんきほんほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

知的 : [ちてき]
  1. (adj-na,n) intellectual 
知的財産 : [ちてきざいさん]
 (n) intellectual property
: [まと, てき]
 【名詞】 1. mark 2. target 
: [ざい]
  1. (n,n-suf) fortune 2. riches 
財産 : [ざいさん]
 【名詞】 1. property 2. fortune 3. assets 
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
: [き, もとい]
 【名詞】 1. basis 
基本 : [きほん]
  1. (n,adj-no) foundation 2. basis 3. standard 
基本法 : [きほんほう]
 【名詞】 1. fundamental law 2. basic (organic) law
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

知的財産基本法 : ウィキペディア日本語版
知的財産基本法[ちてきざいさんきほんほう]

知的財産基本法(ちてきざいさんきほんほう、平成14年12月4日法律第122号)は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することを目的とし、そのために行うべき施策について定めた日本法律である。2002年12月4日公布され、2003年3月1日施行された。
== 主要な規定 ==

* 「知的財産」及び「知的財産権」を定義(第2条)
* 知的財産の取り扱いに関する国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明確化(第5~8条)
* 基本的施策
 * 研究開発の推進(第12条)
 * 研究成果の移転の促進(第13条)
 * 権利の付与の迅速化(第14条)
 * 訴訟手続の充実及び迅速化等(第15条)
 * 権利侵害への措置の強化(第16条)
 * 国際的な制度の構築(第17条)
 * 新分野における知的財産の保護(第18条)
 * 知的財産を活用する環境の整備(第19条)
 * 情報の提供(第20条)
 * 教育の振興(第21条)
 * 人材の確保(第22条)
* 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(知的財産推進計画)の作成(第23条)
* 知的財産戦略本部の設置(第24条)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「知的財産基本法」の詳細全文を読む




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