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知的財産基本法(ちてきざいさんきほんほう、平成14年12月4日法律第122号)は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することを目的とし、そのために行うべき施策について定めた日本の法律である。2002年12月4日に公布され、2003年3月1日に施行された。 == 主要な規定 == * 「知的財産」及び「知的財産権」を定義(第2条) * 知的財産の取り扱いに関する国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明確化(第5~8条) * 基本的施策 * 研究開発の推進(第12条) * 研究成果の移転の促進(第13条) * 権利の付与の迅速化(第14条) * 訴訟手続の充実及び迅速化等(第15条) * 権利侵害への措置の強化(第16条) * 国際的な制度の構築(第17条) * 新分野における知的財産の保護(第18条) * 知的財産を活用する環境の整備(第19条) * 情報の提供(第20条) * 教育の振興(第21条) * 人材の確保(第22条) * 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(知的財産推進計画)の作成(第23条) * 知的財産戦略本部の設置(第24条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「知的財産基本法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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