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知的財産権(ちてきざいさんけん、Intellectual property)とは、有体物(動産と不動産)に対して認められる所有権とは異なり、無体物(情報)を客体として与えられる財産権のことである。知的所有権(ちてきしょゆうけん)とも呼ばれる。 知的財産とは、知的財産権を含むより広い概念であり、その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の三つに大別される。 == 定義 == 「知的財産」及び「知的財産権(知的所有権)」は、各種の条約や法令において様々に定義されている。 * 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1c) * 1967年7月14日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約 * 知的財産基本法(平成14年法律第122号) なお、知的財産基本法における知的財産権には、判例におけるパブリシティ権等も含まれると解されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「知的財産権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Intellectual property 」があります。 スポンサード リンク
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