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知的障害者更生施設(ちてきしょうがいしゃこうせいしせつ)とは、かつて知的障害者福祉法第21条6に規定されていた、満18歳以上の知的障害者を入所もしくは通所させ、社会生活適応・生活習慣確立のための生活支援、職能訓練など、障害者が自立し地域で社会生活を行なえるよう支援または訓練することを目的とした福祉施設である。 知的障害を持つと判定され、療育手帳が交付されている人が利用申し込みができる。なお他に身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を交付されていてもこれによって知的障害者更生施設を利用できないということはない。また介護保険被保険者証が交付されてもこれによって直ちに老人福祉施設へ移行しなければならないということはない。 利用者は、会話が成立する者から身辺自立の言語による意思伝達の難しい利用者まで幅広く利用している。 ==種類== 通所施設と入所施設がある。ともに第1種社会福祉事業とされている。 財団法人日本知的障害者福祉協会の調査では、2006年3月1日現在、入所施設は1,487箇所、通所施設は516箇所、通所施設の分場は165箇所ある。 活動として自主生産作品や農作業・下請け作業などを行っている施設も少なくない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「知的障害者更生施設」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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