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短期自由刑(たんきじゆうけい)においては、受刑者を一定の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であるところの自由刑のうち、比較的短期で、その存廃が議論されることもある「短期自由刑」について説明する〔藤本(2008)136ページ〕〔前野(2007)64ページ〕。 == 問題の提起 == 日本においても刑事政策上、「短期自由刑」を廃止すべきであるという議論がかつてより存在した。すなわち、短期程度の軽い犯罪に科す刑罰としては現実に被る害悪の程度が大きすぎるのではないかという議論であった〔〔。そのような観点から、短期自由刑の具体的弊害、短期自由刑の「短期」の意義、短期自由刑の代替論が論じられてきた〔。たとえば昭和50年代の法律辞典によると、短期自由刑の項目に「刑期のごく短い自由刑をいう。短期自由刑に対しては、改善効果がなく刑務所内でかえって悪にそまるとして近時反対論が強く、施設内処遇、罰金刑の拡充による肩代わりが主張されている」との説明がされていた〔「全訂法学辞典(改定増補版)」日本評論社(1978年)〕。しかし、近年短期自由刑の応法や威嚇の機能のみならず、その教育および改善機能にも着目して、短期自由刑を積極的に評価ならびに活用しようとの議論もみられる〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「短期自由刑」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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