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砂利採取業務主任者(じゃりさいしゅぎょうむしゅにんしゃ)は、砂利採取法第4条に基づく砂利採取事業者の選任を受けて、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う者である。 == 概要 == * 砂利採取事業者は、都道府県知事が行う砂利採取業務主任者試験に合格した者、もしくは都道府県知事がこれと同等以上の知識及び技能を有すると認めた者を砂利採取業務主任者に選任しなければならない。前者を証する書面を「砂利採取業務主任者試験合格証」、後者を証する書面を「砂利採取業務主任者認定証」という。 * 砂利採取業務主任者には、砂利の採取に伴う災害を防止したり、砂利採取の計画や変更、砂利採取場において採取計画に従って砂利の採取が行われるよう監督したり、砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取により生じる災害の防止に関する教育の立案、実施もしくはその監督を行い、また砂利の採取によって災害が発生した場合の原因の調査、その対策を講じるなどの職務が規定されており、砂利採取事業において重要な立場である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「砂利採取業務主任者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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