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砂川政教分離訴訟(すながわせいきょうぶんりそしょう)とは、北海道砂川市が神道の二つの神社に土地を無償で提供しているため、日本国憲法の政教分離に反するとして2004年に提訴、2010年に合憲と違憲判断が下された事件。 == 概要 == この裁判では形式上は砂川市内に鎮座する二つの神社、(富平神社・空知太神社)について別々に争われたが、原告・被告や最高裁の判決日時は全て同じである。 前者は神社が鎮座する市有地を神社を管理する町内会に市が無償譲渡した。後者は市が町内会に対し、市有地を無償貸与していたが、敷地内は鳥居が建てられ、また、町内館会館内部に祠が建てられた。しかし、そのような土地利用は公共の土地である以上、日本国憲法に定められている政教分離の原則に反するものではないかと訴訟になり、前者は一審(札幌地裁)・二審(札幌高裁)ともに合憲と判断され、後者は一審・二審共に違憲と判断し、鳥居等の撤去を命じた。原告、被告が共に最高裁に上告した。 最高裁は、前者については市有地内に神社が鎮座する違憲状態の解消の為の行為であるので裁判官の全員一致で合憲と判断し、判決が確定した。一方で後者については小学校の敷地拡張に協力した住民への感謝の意、そして公共的な意味合いで始まったものとしても、市が特定の宗教団体に便宜を図っていると一般人の目線から見て判断されてもやむを得ないものであり、前述の過去と勘案しても、日本国憲法の定める政教分離の原則に反しており違憲である、と判示したものの、鳥居等の撤去は氏子たちの信教の自由を侵害する行為であるとして、日本国憲法施行前日に神社・仏閣が鎮座する国有地が無償譲渡等された例を挙げ、撤去以外の方法での違憲状態の解消を求め、原判決を破棄して札幌高裁へ差し戻した。また、この判決では従来の政教訴訟で必ず適用されてきた、目的効果基準と違う判断基準が示され、それに基づき判断された。 日本キリスト教協議会(NCC)は声明を発表し、「1997年の最高裁大法廷愛媛玉串料違憲判決に次ぐ二例目の最高裁大法廷違憲判決を、当然のことではあるが、評価するとともに、これまで闘って来られた二人の原告と弁護団に敬意を表するものである。」としている。〔北海道砂川市における政教分離裁判最高裁大法廷違憲判決への声明 〕 神社本庁の小間沢肇渉外部長は「歴史的かつ現実の国民生活の実情を無視するもので、無用な混乱を招くことが懸念される」との声明を発表した。 原告は谷内栄と高橋政義。原告側代理人は石田明義弁護士〔石田明義「北海道砂川市・空知太神社政教分離住民訴訟」法学セミナー673号30-33頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「砂川政教分離訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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