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研究交流促進法(けんきゅうこうりゅうそくしんほう)は、1986年5月20日に公布され2008年10月1日に廃止された日本の法律である。研究交流促進法は、科学技術に関する国及び特定独立行政法人の試験及び研究に関し、国と国以外の者との間の交流及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流を促進するために必要な措置を講じ、併せて国及び特別の法律により設立された法人の科学技術に関する試験、研究及び開発を行う施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、科学技術に関する試験、研究及び開発の効率的推進を図ることを目的としている。 ==外部リンク== *研究交流促進法 総務省法令データ提供システム 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「研究交流促進法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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