|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 破壊 : [はかい] 1. (n,vs) destruction ・ 措置 : [そち] 1. (n,vs) measure 2. step ・ 命 : [めい, いのち] 【名詞】 1. command 2. decree 3. life 4. destiny ・ 命令 : [めいれい] 1. (n,vs) order 2. command 3. decree 4. directive 5. (software) instruction ・ 令 : [れい] 1. (n,n-suf,vs) command 2. order 3. dictation
破壊措置命令(はかいそちめいれい)とは、弾道ミサイル等により、日本国内で重大な被害が生じる可能性がある場合に、内閣総理大臣の承認を得て防衛大臣が発令する命令である。自衛隊法82条の3に規定されている自衛隊の行動であり、命令により自衛隊の部隊が日本領空又は公海において、弾道ミサイルの撃破を行う。 == 自衛隊法第八十二条の三 == (弾道ミサイル等に対する破壊措置) :1 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。 :2 防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。 :3 防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。 :4 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。 :5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない〔自衛隊法(第八十二条) - e-Gov(イーガブ)(2012年4月1日閲覧)〕。 これにより、防衛大臣は弾道ミサイル等が日本国に飛来するおそれがあり、その落下により、日本国の領域における人命または財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときに、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、日本国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を日本国の領域または公海の上空において破壊する措置をとる命令が発令できる〔破壊措置命令 - Kotobank(デジタル大辞泉)(2012年4月1日閲覧)〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「破壊措置命令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|