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(n) (abbr) (Japanese) Anti-Subversive Activities Act =========================== ・ 破防法 : [はぼうほう] (n) (abbr) (Japanese) Anti-Subversive Activities Act ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号)は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰規定を補正した日本の法律。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法〔コトバンク〕。 == 概説 == === 沿革 === 1952年5月に発生した血のメーデー事件をきっかけとして、ポツダム命令の一つ、団体等規正令(昭和21年勅令第101号)の後継立法として同年7月21日に施行された。 1951年秋と1952年秋に発生した二度のメーデー事件直後に、公安保障法案と、「ゼネスト禁止、集会デモ取締、プレスコード(新聞綱領)の立法のほか防諜法案」が準備されていた。このうち、プレスコード法案は単独法としては断念され、団体等規制法案→破壊活動防止法の「せん動」行為処罰として、防諜法案は刑事特別法として成立することになる。残るゼネスト禁止法案と集会デモ取締法案、団体等規制法案が、治安三法と呼ばれていた〔荻野富士夫 『戦後治安体制の確立』 岩波書店 p.232〕。 1952年、第3次吉田内閣第3次改造内閣によって公安保障法案が提出され、4月17日に衆議院本会議で趣旨説明が行われた。吉田首相は「この法案に反対するものは暴力団体を教唆し、煽動するものである」と説明した〔。吉田内閣と与党自由党は原案そのままの可決を目指し、右派社会党は「煽動」・「文書所持」条項の削除と「濫用の罰則」を追加した修正案を提出した。左派社会党と労働者農民党は言論・表現の自由の観点から、日本共産党は自党が標的にされていることに加え、アメリカ帝国主義に反対の立場から吉田内閣を“米帝の手先であり売国奴である”と非難し、「米帝と吉田政府に反対するすべての国民が、民族解放民主統一戦線に結集し、だんこたる愛国者的行動をおこすならば、かならず破防法は粉砕されるであろう」(平仮名表記も全て原文のまま)と行動を呼びかけた〔。 参議院では自由党は過半数に満たず、緑風会がキャスティング・ボートを握った形となった。その結果、緑風会は6月5日に独自案を提出し、「この法律は国民の基本的人権に重大な関係があるから、公共の安全の確保に必要な限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張し拡釈して解釈してはならない」などの文言を加えた。しかし、原案の形式的、ぬえ的修正に過ぎないとする批判もあった。 参議院法務委員会審議では一度は原案、右派社会党案、緑風会案のいずれも否決されたが、吉田内閣が緑風会に譲歩。緑風会案を呑む形で、7月3日に参議院本会議で自由、緑風(党議拘束がないため一部反対あり)、民主クラブが賛成、改進、右社、左社、労農、共産、第一倶楽部が反対した結果、参議院通過。7月4日、衆議院本会議で自由が賛成、改進、右社、左社、共産、労農、第三倶楽部(社会党再建全国連絡会と立憲養正會)が反対した結果、賛成多数により可決成立した。 破壊活動防止法は、「治安維持法の復活である」として、様々な物議をかもしたが、吉田政権の側にしてみれば、公安保障法案に盛り込まれていた「緊急検束」、「強制捜査」、「雇傭制限」、「政治団体の報告義務」、「解散団体の財産没収」、「煽動文書の保持者の取締り」などを、やむを得ず削除しなければならなかった。しかも、それだけでなく「公安保障法」という名称まで変更するはめになった。その結果、破壊活動防止法は、吉田政権が意図したような左翼に対する有効な武器として機能しなかった〔ジョン・ダワ―(著) 大窪愿二(約) 『吉田茂とその時代』 中公文庫 p.122~123〕。 破壊活動防止法に対して、警察当局は賛同していたが、大歓迎するという姿勢ではなく、その取締り効果を冷やかに見ていた。国家地方警察本部調査統計課長兼企画課長であった桐山隆彦の「破壊活動防止法の捜査」(『捜査研究』第九号、五二年八月)では、破防法の審議のために、新警察法の審議がストップしたことを例に挙げて、「破防法反対闘争デモに手を焼いたり、血を流したりするやら、とにかく制定に至るまでにも警察とはまことに因縁浅からざる法律である」と皮肉っているほか、「わたくし一個の率直な私見を述べるならば、この法律が団体規制の処分として共産党を全面的に非合法の線に追いやる含みで作られたのであれば別だが、そこまでは行かないという場合、規制されるべき団体に対して、この法律の本来の目的とされている規制を効果的に加えうるかどうか疑問を持つているということである。(中略)腹をきめて暴力主義的破壊活動に乗り出して来た団体ともあろうものが、果たしてこの法律による規制を加えられておとなしく引つこむかどうか、あえてそうした規制を無視して平然と執ように同様の活動をくり返す態度に出ることも考えられ、その結果、目ざす団体にはききめがなく、おとなしく規制を受けて引き下がる団体ならば、むしろはじめから遵法的な穏健な団体ばかりといつたことになる虞はないかどうかという点が心配になるのである」と指摘しており、破防法の規制が日本共産党に対して有効に働かないだろうと予測している。一方で、破防法の施行以前から日本共産党などは、特審局(公安調査庁)と公安警察による二重監視の対象であったが、破防法の「被疑者及びその団体」とみなされた場合には、それに拍車をかけて、監視を厳重化できることや、これまでは取締り対象にできなかった内乱の「せん動」や、その正当性や必要性を主張する文書の配布などを「予防鎮圧」するために立件することが可能になったことを例に挙げて、破防法に前向きな評価もしている〔荻野富士夫 『戦後治安体制の確立』 岩波書店 p.285~287〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「破壊活動防止法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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