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確認団体(かくにんだんたい)とは、日本の公職選挙法に定められた所定の要件を満たすことにより、選挙運動期間中に特定の政治活動を行うことを認められた、政党その他の政治団体のことをいう。 == 概要 == 市町村議会議員選挙(政令指定都市を除く)・町村長選挙以外の公職選挙における選挙運動期間中に、当該選挙区内で政党その他の政治団体が、政談演説会・街頭政談演説を開催し、ポスター・立札・看板等を掲示し、ビラを頒布し、自動車・拡声機を使用して宣伝を行うことは原則として禁止されており〔公職選挙法第201条の5~第201条の9〕、違反した場合は刑罰の対象となる〔公職選挙法第252条の3〕。 この例外として、所属候補者を一定数擁立したうえで確認書の交付を受けた政党・政治団体に対してのみ、一定の制約の下で、以上のような政治活動を行うことを認める制度が設けられている。これが確認団体制度である。なお公職選挙法・同施行令・同施行規則のいずれにも「確認団体」という名称は用いられていないが、上記確認書の交付を受けた政党・政治団体のことを一般に「確認団体」と呼ぶことから、制度自体も「確認団体制度」と呼ぶことが多い。 現在、確認団体制度の対象となっているのは参議院議員選挙・都道府県議会議員選挙・政令指定都市議会議員選挙〔これらの再選挙・補欠選挙・増員選挙も含む〕・都道府県知事選挙・市長選挙の5つである。後述するように、衆議院議員選挙については政党・政治団体による政治活動の原則禁止を維持したまま確認団体制度を廃止し、代わりに「候補者届出政党」による選挙運動を幅広く認める制度を導入している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「確認団体」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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