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礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、刑法第24章「礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定された犯罪類型の総称。 == 概説 == 礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は国民の宗教的敬虔感情あるいは宗教的自由の保護である。 礼拝所不敬罪(刑法188条第1項)と説教等妨害罪(刑法188条第2項)は宗教に関する法益そのものを保護するのに対し、墳墓発掘罪(刑法189条)と死体損壊等罪(刑法190条)は祭祀礼拝の対象となる死者に対する敬虔感情を保護法益とする〔林幹人 『刑法各論 第二版』 東京大学出版会(1999年)404-405頁〕。 なお、変死者密葬罪(刑法192条)は人の死因を明らかにするという司法的・行政的国家作用を保護法益とするもので本章の他の罪とは性質が異なる〔林幹人 『刑法各論 第二版』 東京大学出版会(1999年)405頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「礼拝所及び墳墓に関する罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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