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社会保険審査会は、健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の給付等処分に関して、行政不服審査を行う厚生労働省に設置された国の機関である。 社会保険について、厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金、国民年金基金連合会が行った一定の処分に関して不服のあるときは、社会保険審査官に審査請求することができ、社会保険審査官の決定に不服のあるときは、社会保険審査会に再審査請求することができる。また、一定の処分については社会保険審査会に直接審査請求することができる。 ==再審査請求することができる処分== *健康保険、船員保険、厚生年金保険 *被保険者資格、標準報酬、保険給付 健康保険、船員保険、厚生年金保険の保険料の賦課、徴収、督促、滞納処分については社会保険審査会に直接審査請求する。 *国民年金 *被保険者資格、保険給付、保険料その他の徴収金 脱退一時金については社会保険審査会に直接審査請求する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「社会保険審査会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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