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社会教育主事任用資格 : ミニ英和和英辞書
社会教育主事任用資格[しゃかいきょういくしゅじ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [やしろ]
 (n) shrine (usually Shinto)
社会 : [しゃかい]
 【名詞】 1. society 2. public 
社会教育 : [しゃかいきょういく]
 【名詞】 1. social education 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
教育 : [きょういく]
  1. (n,adj-no,vs) training 2. education 
: [ぬし, おも]
 【名詞】 1. owner 2. master 3. lover 4. god 
主事 : [しゅじ]
 【名詞】 1. manager 2. director 3. secretary
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
: [にん]
 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility 
任用 : [にんよう]
  1. (n,vs) appointment 2. employment
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
資格 : [しかく]
 【名詞】 1. qualifications 2. requirements 3. capabilities 
: [かく]
  1. (n,n-suf) status 2. character 3. case 

社会教育主事任用資格 ( リダイレクト:社会教育主事 ) : ウィキペディア日本語版
社会教育主事[しゃかいきょういくしゅじ]
社会教育主事(しゃかいきょういくしゅじ)は、都道府県及び市町村教育委員会の事務局に必ず置かれる社会教育の専門職員である(社会教育法第9条の2第1項)。なお、社会教育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補を置くことができるとされる(同法第9条の3第2項、第9条の2第2項)。一般的に「社教主事(しゃきょうしゅじ)」と略して呼称される事が多い。
== 職務 ==

=== 法的性格(根拠) ===
社会教育主事は、社会教育法第9条2に「都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事を置く。」と必置規定されている。その職務については、同法第9条3に「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。 但し、命令及び監督をしてはならない。」とされている。
「社会教育を行う者」とは、社会教育施設職員、社会教育関係団体や民間における指導者等である。また、「専門的技術的」とは、地域の社会教育計画、学習計画の作成と必要な教育方法・教育技術に関する知識等、教育に関する見識をその範囲に含むものである。
また、社会教育主事は、教育公務員特例法第2条の定義にされており、指導主事とともに「専門的教育職員」としての「教育公務員」とされている。つまり、指導主事は学校教育の専門職員であるのに対して、社会教育主事は社会教育の専門職員に位置付けられているわけである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「社会教育主事」の詳細全文を読む




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