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経済的、社会的及び文化的権利委員会(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりいいんかい、)、または社会権規約委員会(しゃかいけんきやくいいんかい)は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)の履行を確保するために国連経済社会理事会の下に1985年に設置された委員会である。英語略称CESCR。 == 概要 == 1966年に採択された社会権規約では、国際的実施措置として報告制度を設けているが、独自の条約機関は設けられず、国連経済社会理事会(経社理)が締約国から提出される報告の審査に当たることとされている。当初は経社理の会期作業部会が審査を補助することとされたが、実際の審査がなおざりになりがちであったことから、1985年、経社理の決議で社会権規約委員会が設置され、1987年から活動を開始した〔阿部ほか (2009: 91)。〕(''→#沿革'')。 委員会は18名の個人資格の専門家(任期4年)から成り、ジュネーヴで年2回、それぞれ3週間の会期と1週間の会期前作業部会を開いている(''→#構成、#活動'')。 委員会は報告審査のほか、一般的意見の発出を通しても、社会権規約の概念確定と規約の実効性強化に努めている。他の人権条約機関以上に独立性を発揮し新機軸を打ち出している、また野心的な作業を行っているとの評価がある〔阿部ほか (2009: 91)、宮崎編著 (1996: 272)。〕(''→#活動'')。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「経済的、社会的及び文化的権利委員会」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Committee on Economic, Social and Cultural Rights 」があります。 スポンサード リンク
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