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社会福祉主事任用資格 : ミニ英和和英辞書
社会福祉主事任用資格[しゃかいふくししゅじ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [やしろ]
 (n) shrine (usually Shinto)
社会 : [しゃかい]
 【名詞】 1. society 2. public 
社会福祉 : [しゃかいふくし]
 social welfare 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
: [ふく]
 【名詞】 1. good fortune 
福祉 : [ふくし]
 【名詞】 1. (1) welfare 2. social security 3. (2) well-being 
: [ぬし, おも]
 【名詞】 1. owner 2. master 3. lover 4. god 
主事 : [しゅじ]
 【名詞】 1. manager 2. director 3. secretary
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
: [にん]
 【名詞】 1. obligation 2. duty 3. charge 4. responsibility 
任用 : [にんよう]
  1. (n,vs) appointment 2. employment
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
資格 : [しかく]
 【名詞】 1. qualifications 2. requirements 3. capabilities 
: [かく]
  1. (n,n-suf) status 2. character 3. case 

社会福祉主事任用資格 ( リダイレクト:社会福祉主事 ) : ウィキペディア日本語版
社会福祉主事[しゃかいふくししゅじ]
社会福祉主事(しゃかいふくししゅじ, Social work officer)は、都道府県及び福祉事務所を設置するに置かれる職であり、福祉事務所を置かない町村においても社会福祉主事を置くことができる(社会福祉法第18条第1項、第2項)。また、社会福祉主事として任用されるための資格のことを、社会福祉主事任用資格という。
== 職務 ==
社会福祉主事の職務は、生活保護法児童福祉法母子及び寡婦福祉法老人福祉法身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことである(社会福祉法第18条第3項、第4項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「社会福祉主事」の詳細全文を読む




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