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社会福祉士及び介護福祉士法(しゃかいふくししおよびかいごふくししほう、昭和62年5月26日法律第30号)は、日本の国家資格である社会福祉士、介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする、日本の法律である。 == 構成 == *第1章 - 総則(第1条~第3条) *第2章 - 社会福祉士(第4条~第38条) *第3章 - 介護福祉士(第39条~第44条) *第4章 - 社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第44条の2~第49条) *第5章 - 罰則(第50条~第56条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「社会福祉士及び介護福祉士法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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