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神郡(しんぐん/かみのこおり)は、日本の律令制下において一郡全体が特定の神社の所領・神域として定められた郡。社領(神領)の一種で、郡からの収入はその神社の修理・祭祀費用に充てられた。 == 概要 == 神郡の文献上での初見は、持統天皇6年(692年)〔『日本書紀』持統天皇6年(692年)3月壬午(17日)条(参照)。〕になる。ただし『神宮雑例集』〔『神宮雑例集』神封事条(参照)。〕や『常陸国風土記』〔『常陸国風土記』香島郡条(参照)。〕では大化5年(649年)での多気郡・度会郡・香島郡(鹿島郡)の建郡の記述があり、大化から天武天皇期(645年-686年)頃にかけて順次設置されたと推測される。 『令集解』〔『令集解』巻16 選叙令 同司主典条・不得用三等以上親令釈(参照)。〕によると、養老7年(723年)11月16日時点で神郡として次の8郡が見え、「八神郡」と総称されている〔『千葉県の歴史 通史編 古代2(県史シリーズ2)』 千葉県、2001年、pp. 609-612。〕。これらは延長5年(927年)成立の『延喜式』〔『延喜式』巻18 式部上 郡司条。〕にも記載される。 以上のうち伊勢の神郡としては、寛平年間(889年-898年)に飯野郡、さらに文治年間(1185年-1190年)までに員弁郡・三重郡・安濃郡・飯高郡・朝明郡を加えて計8郡(神八郡)が定められている(詳細は後述)。また出雲の神郡としては、杵築大社(出雲大社)の鎮座する出雲郡でなく熊野坐神社(熊野大社)の鎮座する意宇郡が指定された点が特徴として指摘される。 これらの神郡では、上記のように各神社の奉斎氏族が神宮司とともに郡領も担っていた。文武天皇2年(697年)から養老7年11月(723年)にかけては、他郡と異なり郡司以下の職に郡司氏族からの連任も許されている。これら郡司氏族は、それぞれの地域における伝統的な氏族(在地豪族)になる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「神郡」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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